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刈谷テニスパーク 会員制クラブ 規約
刈谷テニスパーク規約
第1条(名称)
 本クラブは刈谷テニスパーク(以下クラブという)と称する。

第2条(運営・管理)
 クラブは富士興産株式会社(以下会社という)が運営・管理する。

第3条(目的)
 クラブは会員に対しテニスコート及び付属施設(以下施設という)の利用の便宜又は情報を提供し我が国におけるテニス競技の発展と普及に寄与し、あわせて会員の体位向上とスポーツ精神の涵養を通じて、会員相互の親睦を図るとともに、地域住民の健康と福祉の向上を図ることを目的とする。

第4条(事務所)
 クラブの事務所は、愛知県刈谷市昭和町二丁目五番地にあるクラブハウス内に置く。

第5条(会員の種類)
 クラブの会員(以下会員という)は、次のとおりとする。
 1 特別会員・・・・・会社の推薦した者
 2 一般会員・・・・・第6条の定めるところにより、会員資格を取得した者で、次の4種類とする。
   (1) 正会員 : クラブの営業中は常時施設が使用できる者
   (2 )家族会員: 正会員の配偶者及びその子女、未成年者に限り
            正会員と同様 に施設が使用できる者
   (3) 平日会員: クラブの休日、土曜日、日曜日、祝日を除く営業時間中に
            施設が使用できる者
   (4) 法人会員: 正会員と同様に施設が使用できる者

第6条(入会手続き)
 クラブに入会を希望する者は、所定の申し込み手続きを行ない会社の承認を得た上、会社に対し入会金を納入し、かつ会員資格保証金(以下保証金という)が必要な場合には、それを会社に預託しなければならない。

第7条(入会金)
 入会金は、会社の定める金額とし、いかなる場合もこれを返還しない。

第8条(保証金)
 保証金は会社の定める金額とし、その取り扱いは次のとおりとする。
 (1) 保証金は会社が預かり利息をつけない。
 (2) 保証金は入会の日から5年間据え置くものとし、据置期間後退会の場合は
   会員の請求後1ヵ月以内に、これを会員に返還する。
   ただし、据置期間内に退会の 場合は、死亡退会を除き、据置期間経過後返還する。
 (3) 返還の時に、会員がクラブに対し債務を有する場合は、
   すべての債務を保証金 より精算し、残額を会員の
   請求後1ヵ月以内に会員に返還する。
 (4) 保証金返還請求権は、他に譲渡、質入、その他一切の処分をすることができない。

第9条(会費及び使用料金)
 会員は会社の定める会費を年3回(4月、8月、12月)4ヵ月分を前納するものとする。
ただし、入会時には、入会月より納入月までの月数分を前納する。
 会社は物価の高騰経済情勢の変動及び会社の経営上必要ある場合には会費・使用料金を変更することがある。

第10条(会員資格及び施設利用権)
 会員は第6条による所定の手続きを完了した日から、会員(長期会員10年間、短期会員2年間、1年間)としての資格を保有し、所定の会費を支払って施設を利用することができる。ただし、会社は会社が主催する競技会の開催等会社が必要と認める場合においては、一定期間施設の利用を制限することができる。

第11条(会員以外の施設利用)
 会社は会員の紹介による会員以外の者に、施設を利用させることができる。なお、会員以外の者が施設を利用し、利用料金の未払いがある場合、及び施設に対して、損傷を与えた場合には、その者を紹介した会員が一切の責任を負うものとする。又、会社はクラブの目的である、テニス競技の発展普及に寄与し、地域住民の健康と福祉の向上を図るためにテニススクールを開設することができる。

第12条(保証金預託期間)
 第8条に定めた保証金の預託期間は、天災・地変その他やむを得ない事由が生じた場合、会社はこれを延長することができる。

第13条(会員資格の譲渡)
 クラブの会員資格は、これを第三者に譲渡できないものとする。

第14条(除名)
 会員が次の一にても該当する行為があった場合には会社は、その会員を除名することができる。
 (1) 会員がクラブの名誉あるいは信用を傷つけ、又は秩序を乱す行為をしたとき。
 (2 )会員が本規約あるいは会社の定めるその他の諸規定に違反したとき。
 (3 )会費、その他諸支払いを4ヵ月以上滞納したとき。
 (4) 銀行取引停止処分を受けたとき。
 (5) 成年被後見人の宣告を受けたとき。
 (6) 破産、民事再生、会社更生、会社整理の申立のあったとき。
 以上に該当したとき、保証金は据置期間経過後、未払い分を相殺して、返還する。

第15条(会員資格の喪失)
 会員は次の場合資格を失う。
 (1) 死亡
 (2) 除名
 (3) 退会
 (4) 法人会員の破産、解散

第16条(クラブの休止)
 クラブは次の一にても該当する場合には、施設の全部、又は一部を休止することがある。
 (1) 天災又は不測の事故があったとき。
 (2) 施設の改造、又は補修を行なうとき。
 (3) その他、やむを得ない事由のあるとき。

第17条(クラブの閉鎖)
 会社はやむを得ない事由により、クラブを閉鎖する場合は、6ヵ月以前に、全会員に予告して閉鎖することができる。ただし、会社は入会後3年を経過しない会員に対しては、入会金及び、保証金の全額を、その他の会員に対しては、保証金全額を閉鎖と同時に返還する。

第18条(細則)
 本規約に定めのない事項及び業務遂行上必要な細則は、別途会社が定める。

第19条(改正)
 本規約の改正変更は会社の定めるところによるものとし、効力はすべての会員に適用されるものとする。
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